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現在、新着情報はありません。

その他の補助制度
機械導入・施設整備・経営支援などの補助制度があります。現在募集中でない場合もありますので、詳細は農林水産課までお問い合わせください。
問い合わせ先

中種子町農林水産課
TEL:0997-27-1111 (内線224)

お問い合わせの際は、「農林水産業支援情報ポータルについて」とお伝えください。

最終更新日:令和8年6月
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新規就農者の方・農業に興味がある方へ
まずはここからご確認ください
その他、新規就農に関するご相談はこちら

中種子町農林水産課
TEL:0997-27-1111 (内線224)

お問い合わせの際は、「農林水産業支援情報ポータルについて」とお伝えください。

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認定新規就農者制度・認定農業者制度
これから始める方・既に経営している方向けの支援制度
新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して、重点的に支援措置を講じる制度です。

▶ 認定新規就農者制度についての詳細はこちら(農林水産省)

📌 認定新規就農者が利用できる主な施策

就農直後(3年以内)の所得を確保する資金を交付します。
年間最大165万円

就農後の経営発展のため、新規就農者の初期投資の取組を支援します。

農業経営の開始に必要な機械・施設取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。

その他、認定新規就農者向けの様々な支援策を受けることができます。

認定新規就農者になるには?

認定を受けようとする農業者は、町へ「青年等就農計画認定申請書」を提出してください。

  • 青年等就農計画の策定(就農地、就農形態、目標とする営農類型、将来の農業経営の構想)
  • 農業経営の規模に関する目標(作付農地の概要、農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業)
  • 生産方式に関する目標(機械・施設の概要、新技術の導入等)
  • 経営管理に関する目標(複式簿記での記帳等)
  • 農業従事の態様等に関する目標(休日制の導入等)
  • 目標を達成するために必要な措置(施設の設置、機械の導入等)
  • 農業経営の構成(農業従事者の概要・知識及び技能に関する事項等)
ご提出いただいた「青年等就農計画」の有効期限は5年間です。計画の作成については関係機関で支援いたしますので、お気軽に農林水産課までご相談ください。
農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、認定を受けた農業者に対して支援措置を講じる制度です。

▶ 認定農業者制度についての詳細はこちら(農林水産省)

📌 認定農業者が利用できる主な施策

米、麦、大豆等の当年産販売収入の合計が標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。

農業経営改善計画の認定を受けられた方の自主性と創意工夫を活かした経営改善を、資金面で応援する総合的な資金です。

その他、認定農業者向けの様々な支援策を受けることができます。

認定農業者になるには?

認定を受けようとする農業者は、町へ「農業経営改善計画認定申請書」を提出してください。

  • 農業経営体の営農活動の現状及び目標(営農類型、農業経営の現状と改善目標など)
  • 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(生産の概要、農畜産物の加工・販売、農用地及び農業生産施設の概要など)
  • 生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(機械・施設の導入、新技術の導入など)
  • 経営管理の合理化に関する現状と目標・措置(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の態様の改善に関する目標・措置(休日制の導入など)
  • その他の農業経営の改善に関する目標・措置
ご提出いただいた「農業経営改善計画」の有効期限は5年間です。期間終了を迎える方は再度の申請が必要です。計画の策定については関係機関で支援いたしますので、お気軽に農林水産課までご相談ください。
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島内外問わず、意欲ある多様な担い手の確保・育成に繋げるため、中種子町でも今後、活用を進めていければ幸いです。ぜひご活用をお願いいたします。
登録方法等については、お気軽に農林水産課までご相談ください。